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illustration/ふるいちまゆみ


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「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは
「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている権利」であって、だれにとっても大切、
日常の思いやりの心によって守られなければならないものです。とりわけ、子どもに対しては、
「命を大切にすること」、「みんなと仲良くすること」が人権を守ることになると話しています。

「人権」は、難しいものではなく、だれでも、心で理解し、感じることのできるものです。
しかし、現実には保護者から虐待されて命を落とす子どもや、パートナーからの
暴力によって心身に深い傷を負う女性がいます。

また、高齢であるから、障害があるから、同和関係者だから、外国人だからということで
いわれのない差別を受けることもがあります。ハンセン病に対する誤った知識や偏見により,
現在でも故郷に帰ることができない方もいます。

また,高度情報化社会の進展によって、インターネットを通じたプライバシー侵害や名誉毀損なども
発生しており、社会の情報化、高齢化、少子化が進展するなかで、人権はますます重要になっています。

日本国憲法では、基本的人権について次のように定めています

具体的には
•国民1人1人は憲法によって侵すことのできない永久の権利として
基本的人権が保証されていて、権利の濫用(らんよう)や公共の福祉に反しない限り、
十分に尊重されなければならないとされています。(11条、12条)
•個人の尊重、生命・自由および幸福追求の権利です(13条)
•すべての国民は法の下で平等であって、人種・信条・性別・
社会的身分などにより差別されません(14条)
•奴れい的拘束(こうそく)は受けません(18条)
•思想及び良心は自由です(19条)
•信教は自由で他から強制されません(20条)
•集会・結社及び言論・出版・表現の自由が認められています(21条)
•居住・移転及び職業選択の自由が認められています(22条)
•学問の自由が保障されています(23条)
•婚姻は自由で夫婦は等しい権利があります(24条)
•すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活をする権利があります(25条)
•国民はその能力に応じてひとしく教育を受ける権利があり、
保護者は子供に普通教育(義務教育など)を受けさせなければなりません(26条)
•国民は勤労の権利と義務があります(27条)
•その他選挙権・請願権などが認められています。

世界人権宣言では
人権の保障は、かつては、それぞれの国の国内問題であると考えられていました。
しかし、多くの命が奪われた第2次世界大戦のころから、人権の保障が世界平和の
基礎であることが認識され、人権の保障を更に効果的なものとするためには、
人権を国際的にも保障していくことが必要であると考えられるようになりました。

その結果、1948(昭和23)年12月10日の国際連合第3回総会で、
基本的人権を確保するために「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」の
宣言が採択されました。これが「世界人権宣言」です。

世界人権宣言は、初めて人権の国際的な保障をうたった画期的なもので、
前文と30の条文からなります。生命・身体の安全その他多くの基本的人権についての基準を示し、
すべての人がいかなる事由による差別をも受けることなく、
これらの人権を享有できるようにすべきであると、宣言しています。

人権デー・人権週間について
国際連合は、世界人権宣言が採択された12月10日を
「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国に人権思想の啓発を要請しています。

我が国では毎年、12月4日から12月10日を「人権週間」と定め、
法務省および全国人権擁護委員連合会が、関係機関等の協力を得て、
人権意識の普及・高揚のために様々な活動を行っています。

また,法務省では,年間強調事項を定めて人権意識の普及・高揚を図っています。

●法務省・年間強調事項(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00005.html

モラル、セクシャル、パワー、マタニティ、アルコール、ジェンダー、スモーク・・・
 その種類もたくさんあります。
👉これからの人権 http://www.jinken-library.jp/korekara/main.html


子供が働くことは”悪い”といいきれない

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